大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)415 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、

弁護人大谷次市の上告趣意中違憲をいう点は、第一審が被告人の自白を唯一の証拠

として所論強姦致傷の罪を認定したものでないことは判文上明白であつて、所論は

前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四七年六月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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